調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所へ申し立てます。
申立てに必要な書類は(1)申立書1通(2)標準的な申立添付書類(3)被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(4)相続人全員の戸籍謄本(5)被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(6)相続人全員の住民票又は戸籍附票(7)遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)
申立てに必要な費用は・被相続人1人につき収入印紙1200円分(連絡用の郵便切手)
この相続 調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。